熊本市議会 2022-06-29 令和 4年第 2回定例会−06月29日-06号
方 │165│ │ │ │調整池の有効利用について │166│ │ │ │職員定数条例の見直しと定員管理について │167│ │ │ │ 定数条例の見直し │167│ │ │ │ 若年層の早期退職の対策 │167│ │ │ │中心後退部分
方 │165│ │ │ │調整池の有効利用について │166│ │ │ │職員定数条例の見直しと定員管理について │167│ │ │ │ 定数条例の見直し │167│ │ │ │ 若年層の早期退職の対策 │167│ │ │ │中心後退部分
次に、中心後退部分の指導と寄附申請についてお尋ねいたします。 この中心後退については、令和元年第2回定例会でも私、質問させていただきました。そして、今年の第1回定例会でも、熊本自民の藤山議員も質問されました。
定数条例の見直し…………………………………………………………(167) 若年層の早期退職の対策…………………………………………………(167) 深水副市長答弁…………………………………………………………………(167) 宮崎総務局長答弁………………………………………………………………(167) 西岡誠也議員質問………………………………………………………………(168) ・中心後退部分
狭隘道路に面して行われる建築時の道路中心後退と、後退部分の寄附申請に関する市の取組についてお尋ねいたします。 この質問については、令和元年第2回定例会で市民連合の西岡議員が、ほかにも多くの議員の方から質問がありましたが、なかなか進まないのが現実であるということで、改めて質問いたします。
まず、1点目の中心後退による後退部分の寄附についてでございますが、本市では建築確認申請時点において後退部分の寄附制度を説明したチラシを配布するなど、狭隘道路の通行、避難の安全等の確保など良好な市街地の形成のための周知を行っております。
しかしながら、敷地後退部分の分筆登記につきましては、本来宅地面積を確定させるため、土地所有者個人が行うべきものであること、加えて、分筆登記には用地測量などの費用が生じることから、これらの費用を市で負担することの公平性が担保できないものではないかと、そのような理由から費用負担については、合志市では厳しいものと考えております。
まず、1点目の中心後退による後退部分の寄附についてでございますが、本市では建築確認申請時点において後退部分の寄附制度を説明したチラシを配布するなど、狭隘道路の通行、避難の安全等の確保など良好な市街地の形成のための周知を行っております。
上の方から第5次行財政改革について、第2次熊本市都市マスタープラン(全体構想)の見直し概要について、市電延伸の検討について、桜町・花畑地区のオープンスペースデザインについて、道路後退部分の寄附採納における舗装工事等の対応方針について、熊本西環状道路の花園インターから下硯川インター間の交通状況、速報値でございますが、についての以上6件につきまして、交通局関係のものを含めまして御報告させていただきます。
上の方から第5次行財政改革について、第2次熊本市都市マスタープラン(全体構想)の見直し概要について、市電延伸の検討について、桜町・花畑地区のオープンスペースデザインについて、道路後退部分の寄附採納における舗装工事等の対応方針について、熊本西環状道路の花園インターから下硯川インター間の交通状況、速報値でございますが、についての以上6件につきまして、交通局関係のものを含めまして御報告させていただきます。
御指摘のとおり、いわゆる建築基準法の2項道路の後退部分に附属して、門、塀、そういったものを構築することはできないと法律にうたってありますので、そういう場合には、法に基づく指導、助言、そういうことを行っております。
御指摘のとおり、いわゆる建築基準法の2項道路の後退部分に附属して、門、塀、そういったものを構築することはできないと法律にうたってありますので、そういう場合には、法に基づく指導、助言、そういうことを行っております。
確認の際、後退部分の土地の寄附申請の添付を義務づけたらどうかお尋ねします。 また、中心後退した土地は地権者の同意を得て、市ですぐに舗装するようにすれば、樹木を植えたり植木鉢を置いたりできないと思いますが、市で舗装はできないかお尋ねします。 また、私の付近でつい最近のことですが、新築して中心後退したが、中心後退後、2年前に寄附申請に土木センターへ行ったそうです。
確認の際、後退部分の土地の寄附申請の添付を義務づけたらどうかお尋ねします。 また、中心後退した土地は地権者の同意を得て、市ですぐに舗装するようにすれば、樹木を植えたり植木鉢を置いたりできないと思いますが、市で舗装はできないかお尋ねします。 また、私の付近でつい最近のことですが、新築して中心後退したが、中心後退後、2年前に寄附申請に土木センターへ行ったそうです。
基本的に、一般市道、生活道路に関しては、用地は寄附としても、狭隘道路の後退部分の構造物の撤去にかかる費用の助成ができないか。また、市道認定基準に沿わせるために、構造物の撤去についても同様に助成できないかお尋ねいたします。 次に、地籍調査が終わっているのにもかかわらず、筆界未定があり市道認定できず、住宅街に砂利道があちこちに点在しているところがあります。
基本的に、一般市道、生活道路に関しては、用地は寄附としても、狭隘道路の後退部分の構造物の撤去にかかる費用の助成ができないか。また、市道認定基準に沿わせるために、構造物の撤去についても同様に助成できないかお尋ねいたします。 次に、地籍調査が終わっているのにもかかわらず、筆界未定があり市道認定できず、住宅街に砂利道があちこちに点在しているところがあります。
道路後退部分や道路隅切り部分を対象としている。対象部分を寄附してもらえる場合は分筆が必要で、分筆に係る費用は市が全額負担している。予算は年間800万。件数で年20件程度。後退用地を寄附される場合は、境界ぐいの設置と後退部分の舗装を市で行い、寄附されない場合は自主管理となり、くいのみ市が支給し自分で設置することとなる。舗装は市では行わない。
新市基本計画総事業費の差も大きく、特に入札契約制度における資格審査基準及び格付の取り扱いや市道整備の際の道路後退部分の取り扱いについて、植木・城南の優遇的な取り扱いをわずか1年半しか違わない富合町になぜ適用していただけなかったのか。
その段階で、道路の種類や前面道路の幅員、それから接道の幅が2メーター以上とれているか、42条2項道路の場合、道路後退部分に工作物があるかないか。そういうのをですね、現地で確認する必要があります。その際、町担当課がですね、設計した建築主と現地で立ち会ってですよ、道路幅員を確定すれば、おのずとセットバックの部分は決まると思います。
新市基本計画総事業費の差も大きく、特に入札契約制度における資格審査基準及び格付の取り扱いや市道整備の際の道路後退部分の取り扱いについて、植木・城南の優遇的な取り扱いをわずか1年半しか違わない富合町になぜ適用していただけなかったのか。
つまり、地権者に後退部分の土地を速やかに行政に寄附を促し、分筆に要する費用は行政で負担できないかとの内容でした。行政の答弁は、研究するとのことでしたが、今回の質問は、狭あい道路についての国、市町村の最近の動きとそれに対しての合志市の今後の取り組みについて再質問させていただきます。 まずは、社会資本整備総合交付金に狭あい道路についての記述があると思いますが、その内容について教えてください。